ページビューの合計

2015年7月18日土曜日

12年前の柏

今はご無沙汰だが、ちょっと前は柏によく買い物に行った。
高島屋の裏の辺りの感じが好きで、何枚か写真を撮っていた。
では、12年ほど前の柏の様子です。







ふと書きとめておきたくなった言葉。
「この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」(日本国憲法第98条①)
「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う。」(日本国憲法第99条)

0 件のコメント: